公開日 2022年12月23日
更新日 2023年09月14日
出産されたら、14日以内(生まれた日を含めて)に出生届出をしてください。
届出地は、出生地・本籍地・届出人の所在地(住所地)・届出人の一時滞在地です。
ただし住民登録地以外に届出をされた場合には、児童手当などのお手続きを後日住民登録地にて申請する必要があります。(出生日より15日以内)
届出の際には、出生届書・母子健康手帳・お子さんの加入される予定の健康保険証(こども医療費助成制度登録用)・保護者の方の通帳及びご印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。
注意!
窓口業務時間外(休日や夜間)に届出をされた方は、届書のみのお預かりになりますので、窓口業務時間内に再度お越しください。(母子健康手帳への届出済証明やその他のお手続きが必要です。)
窓口業務時間
平 日:午前8時30分~午後5時15分
※月曜日(祝日等を除く)午後7時まで・・・出張所を除く