公開日 2019年07月30日
更新日 2019年07月29日
屋外広告物の安全の確保を徹底するため、栃木県屋外広告物条例施行規則が一部改正されました。
それに伴い、令和元年10月1日から広告物の更新又は変更の許可申請時に提出する書類が変わります。
屋外に設置された広告物は、風雨や雪など厳しい自然環境にさらされており、老朽化した広告物をそのままにしておくと、
落下、倒壊する事故が発生させるおそれがあります。
また、平成27年2月に札幌市で発生した看板落下事故をはじめ、近年屋外広告物の落下による事故が発生しており、屋外広
告物の安全性の確保がこれまで以上に求められていることから、引き続き点検を行い安全の確保を図ってください。
提出書類の変更点
○広告物等の写真
【改正前】広告物又は掲出物件の写真
【改正後】点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあって
は、補修後に当該箇所を撮影したものも併せて提出してください。)
○屋外広告物安全点検報告書
【改正前】屋外広告物自己点検結果確認書(点検箇所:4か所、点検項目:4項目)
【改正後】屋外広告物安全点検報告書(点検箇所:6か所、点検項目:17項目)
※ 令和元年10月1日以降に点検する際にご使用ください。
※ 令和元年10月1日以降に更新又は変更申請する場合でも、9月30日以前かつ申請日前3ヵ月以内に点検し、
「屋外広告物自己点検結果確認書」を作成した場合に限り、従来の規定が適用になります。
安全点検及び栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正について詳しい内容は下記のリンクからご確認ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/okugai-annzenn.html[外部サイト:栃木県ホームページ]