公開日 2020年04月01日
更新日 2020年04月01日
壬生町国民健康保険加入のみなさまへ
令和2年度から国民健康保険税の税率等が変わります
壬生町国民健康保険(以下「国保」という)の財政状況は、被保険者の減少および医療技術の高度化により、1人当たりの医療費は年々増加しています。このため、保険税収入で国保財政を賄うことができず、毎年多額の赤字が発生しています。この赤字については、一般会計からの繰入金(法定外)により補っていますが、この赤字を補てんするための法定外繰入金は計画的に解消するよう、国・県から求められており、町においても「壬生町国民健康保険財政健全化計画」を策定し、国保事業の健全な運営を目指して対策に取り組んでいるところです。
このようなことから、国保財政の健全化を図るため、このたび税率の見直しを行いました。
今後も医療費の適正化や保健事業を推進し、医療費の増加を抑制するとともに、国民健康保険税の収納率向上を図り、安定した事業の運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【税率改定の主な内容】
〇資産割の廃止
資産の保有と税負担能力が一致しないことや町外の資産には課税されないなど公平性に欠ける点があるため資産割を廃止します。
〇(医療分)課税限度額の引き上げ
中低所得者の負担軽減と負担能力に応じた課税を図るため、平成31年度税制改正分の課税限度額に引き上げます。
〇(後期分・介護分)税総額の引き上げ
必要税額と税収入との差が大きいため税総額を引き上げますが、国保加入者の負担増を考慮し、赤字解消は段階的に行うこととし、さらに税率の見直しにあたっては、所得の低い方や多人数世帯の負担増が少なくなるよう配慮いたしました。
◎令和2年4月1日から国民健康保険税率を下記のとおり改定いたします
区分 | 基礎課税(医療)分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |||
0歳から74歳まで | 0歳から74歳まで | 40歳から64歳まで | ||||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
1.所得割 |
7.9% | 8.4% | 1.8% | 2.7% | 1.3% | 2.1% |
2.資産割 固定資産税×税率 |
16.5% | 廃止 |
4.0% |
廃止 | 2.2% | 廃止 |
3.均等割 被保険者1人当たり |
24,400円 | 24,900円 | 5,600円 | 8,200円 | 6,000円 | 8,400円 |
4.平等割 1世帯当たり |
22,800円 | 23,600円 | 5,200円 | 7,200円 | 4,000円 | 5,100円 |
課税限度額 1~4の合計に対する限度額 |
54万円 | 61万円 | 19万円 | 19万円 (変更なし) |
16万円 |
16万円 |
※国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者になります(この場合は、世帯主の所得などは保険税の計算には含みません)。
◎低所得世帯に対する軽減について
世帯の軽減判定所得が、一定基準以下のときには、保険税の均等割・平等割が軽減されます。
※申請の必要はありませんが、世帯主および被保険者が前年中の所得を申告している場合に限ります。
◎所得の申告を忘れずに!
保険税の計算や軽減判定にあたって、19歳以上の国保加入者全員(国保未加入の世帯主を含む)の所得の有無について申告が必要です。収入がない場合や非課税年金収入のみの場合でも必ず申告をしてください。
(壬生町在住の方の税法上の控除対象配偶者、扶養親族になっている場合は申告の必要はありません。)
◎異動の届け出はお早めに!
国民健康保険資格に異動(加入・脱退など)があった場合は、異動があった日から14日以内に役場に届け出てください。就職などで他の健康保険に加入した場合なども、自動的に切り替わりませんので、国保脱退の手続きが必要です。世帯に異動があった場合は、届け出のあった翌月に新たな保険税を計算し、税額の通知(変更通知)をお送りします。
国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に世帯主様あてにお送りします。
ご加入のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ先
〇保険税の賦課に関すること 税務課諸税係 81-1819
〇保険税の納付に関すること 税務課収税係 81-1816
〇被保険者証や医療費などに関すること 住民課国保年金係 81-1832