令和6年度個人住民税の定額減税について

公開日 2024年05月01日

更新日 2024年05月01日

 わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

 1.対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

 2.定額減税額(特別控除額)
次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

〇定額減税額

対象者 個人住民税
納税者本人 1万円
控除対象配偶者または扶養親族 ※国外居住者は除く 1人につき1万円

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

 3.  定額減税(特別控除)の実施方法

  • 給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方は通常どおりの徴収方法となります。

〇個人住民税の特別徴収分の納付イメージ(下図)
※百円未満の端数は最初の納付月にまとめて徴収します。

納付月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌1月 2月 3月 4月 5月
通常 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
特例 × 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11
  • 公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降に天引きされる税額から順次控除を行います。
※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等から特別徴収(天引き)される方
令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

  • 普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

 4.その他
・減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご参照ください。

個人住民税定額減税について[PDF:236KB]

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